十七条憲法(皇紀弐千六百七十七年二月十六日 弐)

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 十七条憲法の譯と解説です。
 重大なことはひとりで決定してはならい。かならず多くの人々とともに論議すべきである。小さなことがたはたいしたことはないからかならずしも多くの人々に相談する必要はない。ただ重大なことがらを論議するにあたつては、あるひは、もしかしたら過失がありはしないかといふ疑ひがある。だから多くの人々とともに論じ、是非を辨(わきま)へてゆくならば、そのことがらが道理にかなふやうになるのである。

 敗戰利得者たちは、民主主義は、敗戰後、アメリカによつて我が國にもたらされた、といふ、氣絶しさうなことをのたまひます。

 歐米は、神や法律によつてでしか、自分たちを律することができない人種です。

 私たちは、自然道に従つて、人間社會の軌跡を實現した世界で唯一の美しい國です。

 だから、權利・義務發想など皆無でした。人間の一致團結した力で自分たちを律してきました。さうです。我が國は、人治國家として、唯一、道德ととみに唯一存在できた國なのです。

 その證拠に、大日本帝國憲法には「主權」といふ言葉はひとつもありません。

 極端な話し、十七条憲法と教育勅語さへあれば、我が國は經營できます。

 ささ、次囘は、いよいよ最終囘。十七条憲法のまとめをします。

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このページは、宝徳 健が2017年2月16日 03:51に書いたブログ記事です。

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