任意後見制度と法定後見人制度(皇紀弐千六百七十七年十二月十八日 弐)

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 先ほどの記事から明日のブログにはいつてゐます。ルーティンをきつちり本氣でやるとやることの前倒しが出來てきますね。

 たまには、コンサルらしい記事を(コンサル關係記事は、今、準備してゐます。準備が整つたら、このブログではなく弊社ホームページに掲載します。おそらく年明けからです。http://soepark.com/)

 私は、税務の専門家でも法務の専門家でもありません。なので、税務・法務を實務でやるときは、専門家の方のサポートを得ます。しかし、企業を丸ごと觀てきちんとマネジメントをしてあげないと、その「税務」「法務」に陥り、全體戦略と整合性が取れないときが多々あります。これは私の仕事です。

 後見人の相談もよく受けます。年を取ると認知症による判断能力の衰へが心配になります。そのとき、今すぐ後見人をといふと嫌がる方がたくさんゐます。
 しかし、認知症になつてしまつたら法定後見人制度しか手がなくなってしまひます。この場合、身内が後見人として選ばれることは難しくなります。

 そういふ場合に備える方法として、「任意後見制度」があります。判断能力があるうちに、自分で後ろ盾になる人(後見人)を選んで契約し、判断能力が衰へえたら財産管理などを代行してもらふしくみです。公証人役場で公正証書を作って契約します。

 任意後見人は、信頼できる人であれば身内でもかまいません。もちろん司法書士や辯護士などの専門家でも。

 かうしておいて將來本人が認知症と診断され、能力が低下したときに、後見人になる人が家庭裁判syへ行き、後見開始の手續きをします。具體的には、監督人の先任を頼みます。

 監督人は、後見人が正しく業務を行ってゐるかをチェックする人です。こうして任意後見人制度がスタートします。

 參考にしてください。

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このページは、宝徳 健が2017年12月17日 16:42に書いたブログ記事です。

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