政府による罰金の強化2 インボイス制度(皇紀弐千六百八十年 令和弐年十二月二十七日 四)

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インボイス制度を理解する上で欠かせない「仕入税額控除」と「免税事業者」とは

インボイス制度を理解するためには、現状の消費税の仕組みを理解することが必要です。前述したとおり、インボイス制度の導入は益税を解消することが目的です(では免税業者を最初からつくるな)。益税が発生するメカニズムとして、「仕入税額控除」と「免税事業者」を正しく理解することが求められます。

仕入控除とは・・・。

 分かりやすく解説します。ある会社が商品・サービスを売りました。税抜き売上で年間1,000万円だったとします。税込みで(いろいろありますがここではわかりやすくするために)1,100万円。その商品サービスを売るために、仕入れのときに払った消費税だけでなく、機材を買ったり、消耗品を買ったりして支払ったときの消費税が合計で50万円だったとします。売り上げの時にお客様や取引先様からの消費税がこの場合100万円。ここからいろいろ支払った消費税50万円を引きます。この引く50万円を「仕入控除」と言います。だから、納める消費税は50万円です。

 大きな設備投資をした時などは、かなり大きな消費税を払います。ちなみに今回のケースで、1,000万円のなにかおおきなものを買ったとします。払った消費税は、これだけで100万円になります。だから(受け取った消費税)100万円‐(払った消費税150万円)=▲50万円となって、50万円が戻ってきます。これを還付と言います。

免税業者とは・・・
 免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者を指します。主な要件として、課税売上高1,000万円以下となっており、これを満たす事業者は、納税すべき消費税額の計算の煩雑さを考慮して納税義務を免除されます。これに対して、納税義務がある事業者は課税事業者と呼びます。
 つまり、免税業者は、お客様や取引先から消費税をもらってもそれを国に納めなくていい事業者です。だから余計に10%儲かります。これを益税と言います。
つづく

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このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2020年12月27日 08:36に書いたブログ記事です。

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