公示と告示(皇紀二千六百八十一年 令和三年十月十九日)

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 今日は、衆議院議員選挙の公示ですね。

 「公示」と「告示」はどう違うのでしょうか。
【公示】
 衆議院議員選挙(総選挙)と参議院議員選挙(通常選挙)のみに使う言葉です。憲法「典」7号4号の規定により、内閣の助言と承認に基づき天皇陛下が選挙期日を示します。官報に「公示に関する詔書」を掲載します。

 つまり、天皇陛下の詔書により行われる選挙です。まあ、この7条4号は、つっこみどころ満載何ですが(また後日)、何はともあれ天皇陛下がいらしゃらないと衆議院議員と参議院議員の選挙はできないということです。

【告示】
 ちなみに、国政選挙(衆議院議員、参議院議員)ですが、補欠選挙と再選挙は天皇陛下の詔書は不必要です、都道府県知事と都道府県議員、市町村長とし市町村議員で行われる選挙管理委員会の管理選挙です。

 つまり、「天皇陛下」という名前がパワーワードです。

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このページは、宝徳 健が2021年10月19日 05:03に書いたブログ記事です。

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