44年特例②(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月五日)

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男性:昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性:昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

の方はご注意くださいね。年金を多くもらえる「可能性」があります。

 これには、様々なルールがありますし、得する時と損するときがあります。




 まず条件です。

1.厚生年金の被保険者期間が44年以上であること
 ここでいう厚生年金とは「日本年金機構の厚生年金保険」「公務員共済組合の厚生年金保険」「私学共済の厚生年金」のどれた1つの被保険者期間のみで44年以上の期間が必要です。
 学生時代に国民年金に入っていた期間は無効です。だから大学卒業後の会社で厚生年金を40年間は言っていて、学生時代に国民年金に4年間入っていた人は対象になりません。

2.厚生年金の被保険者でないこと
 通常の会社で働き続けて厚生年金の被保険者である間は対象になりません。退職しなければなりません。

3.報酬比例部分の支給開始年齢に達していること
  これが、次回述べる「損をしないために」関係することです。

 次回は上手な取り方を説明します。

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このページは、宝徳 健が2021年7月 5日 08:49に書いたブログ記事です。

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