民事信託:紀州のドンファンの場合(皇紀弐千六百八十二年 令和四年一月四日 参)

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 平成三十年(2018年)五月二十四日に紀州のドン・ファンことこと、野崎幸助さんが七十七歳で亡くなりました。なんで亡くなったかは知りませんが、相続の仕方に問題があります。
 通常の相続では、遺言状かそれがなければ遺産分配協議書でやればいいのですが(それでももめますが)、この場合は、いまだに相続でもめています。遺言状ではダメですね。

 こういうときには、遺言代用信託(民事信託)を使えばいい。

 通常の相続では、そうぞくがはっきりきますまでものすごい時間を費やしますが、遺言代用信託なら遺留分の減殺請求権されクリアすれば、死亡即相続となり、もめる要素がかなり少なくなります。

 信託とは、委託者・受託者・受益者の三者が存在します。このばあいドン・ファンが委託者として受託者として、信頼のおける第三者と「民事信託契約」を結びます。そして、自分がもしなくなったら「受益者」である、指定した相続人に財産がいくという始期付信託です。即座に。だったらこんなにもめることはない。

 周りのみんながしらなかったのか、財産が欲しかったのか。

 だけど、金持って死ねないものね。

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このページは、宝徳 健が2022年1月 4日 15:11に書いたブログ記事です。

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