緊急事態条項(皇紀弐千六百八十年 令和元年二月十九日)

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 私はBCPも専門にしています。BCP(Business Contiunity Plan 事業継続計画)。

 どんな事態が生じても、BCPで定められた期間(RTO 目標復旧時間)内に事業を復旧するというものです。亡妻計画にはRTOの発想はありません。

 そして、ほとんどのBCPなるものの解説が書いておりませんが、BCPの本来の意異議は、はこのような有事に対応できるように平時の仕事を変えていくという組織戦略にあります。

 こんかいの新型コロナ・ウィルスもそうです。このような感染症に対応することもBCPのひとつです。「パンデミック」と言います。

エピデミック:一定の地域に予想を超えて発生する感染症
パンデミック:世界的に流行する感染症

 この定義からすると今の新型コロナ・ウィルスは パンデミックと言います。BCP作成の折には、パンデミックBCPは地震や津波などの対策とは独立して作成します。

 今回のパンデミックで心ある政治家は、憲法に緊急時代条項を盛り込むべきだと主張しました。

 枝野は、憲法改正のきっかけにするなと言いました。公明党の山口も。
 もともと、憲法とは、その国の文化・文明・習慣を長く次の世代に遺そうというのが本質です。

 敗戦後の極悪人東大教授の 宮澤俊義の憲法学を学んだ(というか、敗戦後の法学部で学んだ人間、司法試験・高等文官試験で学んだ人たちはすべてこれです)人間は、憲法とは時の権力を縛るものだとアホな主張をします。

 まあ、側面的な解釈ではそうでしょう。時の権力者が、自分の都合により、国の大切な文化・文明を破壊しないようにという面では。今の多数決は、永い歴史の中では少数でしかない。これが 世界で唯一歴史が連続した人間社会の奇跡の国 我が国日本の原理原則です。

 そのために憲法の中において(憲法典においても憲法においても)、最も大切な一つが「緊急事態条項」なのです。この緊急事態条項により、大切な国を護るのです。もっとも我が國以外で國の概念が芽生えたのはわずか300年程度ですが。

 憲法学者の倉山満氏は言います。「首相が菅直人でもいざというときに國を護れるものが憲法だ」と。そして、緊急事態に最も国を救われる方が天皇陛下なのです。有史以来。

 なので今の邪教 日本国憲法「典」は、明らかに憲法違反なのです。そして立憲主義違反です。

 なぜ、我が國 の邪教 日本国憲法「典」には、緊急事態条項がないのか。我が國を永遠に葬り去りたかった占領軍(GHQ)が、いざというときは俺たちが動くからお前ら日本人はいらんことをするな、だったからです。

 それを後生大事に何十年も改正しないお目たい人間が私たち今の日本人です。猛省します。

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このページは、宝徳 健が2020年2月19日 08:52に書いたブログ記事です。

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