44年特例③(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月六日 五)

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 あっ、そうだこれ書かないと。この44年特例を受けているとき、加給年金の対象者である妻や子は加給年金の受け取れます。

 44年特例の定額部分は、老齢厚生年金の加入月数によってかわります。

 損得でいうと、「厚生年金保年の加入期間がちょうと44年になるように60歳以降も働き続けることが必つのポイントとなります。

 パートでもアルバイトでも同じ種別の厚生年金保険の加入者で働き続ければ加入期間として計算されます。

 また、44年働いた後は、厚生年金の被保険者とならないようにすることが大切です。

 あとは、65歳~65歳の総収入78万円(最大額。配偶者加給年金にも対象の方は117万円)以上は、そのまま働いた方が総額収入が大きくなります。

 何年でその額になるか、計算するのもいいですね。面倒だけど。

 行政はセルフサービス。言わないとやりません。お近くに年金事務所でご相談を。 をはり

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このページは、宝徳 健が2021年7月 6日 08:08に書いたブログ記事です。

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