SPC ①(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月六日)士魂商才第九十七号解説

| コメント(0) | トラックバック(0)
 SPCとは、特別目的会社です。不動産や債券の流動化や証券化など、限定された目的だけに使用される会社のことを意味しています(在庫や売掛金に活用できます)。M&Aにも使えます。「会社」と名付けられていますが、会社法上の会社とは異なるため所轄官庁は財務省です。
 サラリーマン時代のことです。イトーヨーカドーが店舗を創ったらSPCをすぐ作り、自社BSから切り離す動きを示しました。つまり資産の資金かです。持たない経営ですね。

 SPCに切り離された資産(土地)は、証券化され、その店舗から上がってきた利益によって売却されます。すごいなあ、と思いました。

 昭和64年(1989年)9月にSPC法(資産の流動化に関する法律)が成立しました。

 地価下落が続き、担保不動産をどのようにして素早く処理して債権回収を進めるか課題になったとき、外資系ファンドが欧米で一般的であった証券化手法を使って不動産担保を安く買うケースが目立ちました。

 そこで日本でも不良債権処理促進のため、担保付き債券や担保の不動産証券化を使って処理するためにSPC法が施行されたのです。

  SPCについて詳しく見ていくことにしましょう。次回は、事例を紹介します。つづく
 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/8789

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2021年7月 6日 04:30に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「新しいことを知る喜び(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月五日 五)」です。

次のブログ記事は「温風至(皇紀二千六百八十一年 令和三年七月六日 弐)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。