民事信託の機能(皇紀二千六百八十一年 令和三年八月二十六日 弐)士魂商才第九十九号解説

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 まずは、民事信託はじまりの説。あくまで説ですからその辺の御事情はご勘案ください。

 十字軍だという説が強いんですね。十字軍は、長い旅になりますし、もしものことが起こらないとは限りません。自分の財産を仲の良い友人に委託します(欧米では女性にお金を持たせるなというぐらい家計管理が出来ない)。長い旅ですので、旅の間の生活費が困ります。だから、その財産からの受益を家族に渡すというものです。自分にもしものことがあったらこの財産を運用または財産そのものを渡す。契約次第ですね。余程仲の良い人にお願いしなければなりません。

 これが、信託のはじまりだと言われています。商事信託と民事信託の話しはまたいつか。

 さて、信託の機能です。
倒産隔離機能

 違法な信託ではなく、かつ、特定の財産が受託者のに適正に移管・管理、されていれば委託者の債権は、直接信託財産を差し押さえることができません。どうやってやるの?ですって、いっぺんに書いていいですか笑笑? また書きます。今日は、機能の話しだけ。

 受益者は、の受益権も債権者は差し押さえることはできません(何度も言います適法な移管なら) 委託者が破産しても破産財産には組み込まれません。

長期財産管理機能
 委託者が死亡しても、信託は終了しません。受託者が死亡等により任務を終了しても新たな受託者に引き継がれます。そのため長期にわたり、財産を委託者の意志が実現されます。意思凍結機能と呼ばれてもいます。

 また、長期財産管理機能には、受益者または信託財産の事情変更に対処できるよう受託者に裁量権を付与して事情変化に柔軟に対応する受託者裁量機能と、将来の受益者を指定・変更する受益者連続機能もあります。

転換機能
 専門能力を有する受託者へ所有権の移転等の財産の移転をするすぐれた管理等の能力を有する専門家への転換機能、所有権から受益権などの財産の種類の転換など、たくさんの機能があります。

 みなさんは、専門家ではないので、今日は、この3つの機能「だけ」覚えてください。また、それぞれ説明しますね。

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このページは、宝徳 健が2021年8月26日 07:58に書いたブログ記事です。

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