私人による現行犯逮捕(皇紀弐千六百八十四年 令和六年(2024年)三月六日)

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 警察官がいなくても、犯罪によっては逮捕してよいことがあります(ただし、リスクは伴いますが)。それは現行犯、準現行犯です。また、軽い犯罪で現行犯であっても住所や氏名等がわかっているときは私人逮捕はできません。

 私人逮捕については、専門家のホームページ等をご覧ください。

 犯罪を認めるわけにはいきませんが、私たち男性には、冤罪による私人逮捕の危険性を有しています。
 私は、電車等の乗り物に乗るときは、極力、両手で吊り革を持つなどして、痴漢の冤罪から逃れる対策を施しています。

 それでももし痴漢の疑いをかけられた時には、駅長室にいったり、警察にうまいことばに騙されて行ってはいけません。本当にやっていないなら、

やっていません

と拒否して、行かないようにしてください。

 行ってしまった瞬間に、その女性や駅員さんなどの「私人による現行犯逮捕」となります。tまり、もう、罪を認めたことになるのです。そうなると勾留になりますし、検察も「私人逮捕」と初めから決めてかかります。

 長い勾留と罰金!たまらんですね。そういう逆の犯罪が増えていることも私たちのリスクとして認識しておくことが大切です。

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このページは、宝徳 健が2024年3月 6日 03:54に書いたブログ記事です。

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